その後、知り合いの子がオンラインをひらいたところ、その知り合いの子のオンラインデータは消されてしまっていたそうです。
これは消した方が罪に問われるのでしょうか?
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解決済み
回答数:3
2784b84d_us4sz4tuuwttxuqw5x52034 2015年07月29日 09:33:28投稿
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メーカー | SCE |
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発売日 | 2007年7月5日 |
HP | 公式ホームページ |
年齢区分 | 審査予定 |
通信モード | Playstation Network(オンライン対応) |
JANコード | 4948872730105 |
ゲスト 2015年07月29日 09:53:28投稿
罪に問えたとして何がしたいの?
ゲスト 2015年07月29日 13:48:40投稿
この場合は、メアドとパスを赤の他人、しかも見ず知らずの人に簡単に教えてしまった知り合いが悪い。その後そのメアドをパスで何されようが、その知り合いは何も言えません。
まぁ、所謂「自業自得」ってやつですね。その知り合いはもう諦めたほうがいいです。
因みに、罪に問われるのは、他人が本人(この場合は「知り合い」)に無断で、第三者にメアドやパスを教える行為。
この場合だと、不正アクセス禁止法に問われます
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html
ゲスト 2015年07月29日 22:45:36投稿
違反行為を同意の上で自分からやったわけなので
自分の話なんでしょうけど
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