昨年8月に起こった、小学6年の男児が刺殺された事件で、殺人の非行内容で送致された知的障害者の兄(17)に対しての判決は、中等少年院送致とする保護処分となりました。少年法では、故意に人を死なせた少年が事件時に16歳以上だった場合、家裁が、大人と同じ刑事裁判を受けさせるために検察に送致(逆送)することが原則になっています。知的障害者というだけで、原則を無視するような国であっていいのでしょうか?俺はこの判決はよろしくないと思います。知的障害者なら、殺人をしても、受けるべき罰を受けなくていいという事ですよ?