
裏技
野球人コパ
馬術を10レベルにしちゃおう
Zup!
この攻略が気に入ったらZup!して評価を上げよう!
19812 View!
ザップの数が多いほど、上の方に表示されやすくなり、多くの人の目に入りやすくなります。
裏技
野球人コパ
ザップの数が多いほど、上の方に表示されやすくなり、多くの人の目に入りやすくなります。
スポンサーリンク
メーカー | コーエー |
---|---|
発売日 | 2007年3月21日 |
HP | 公式ホームページ |
JANコード | 4988615026119 |
他の機種 | Xbox 360版 PSP版 ウィンドウズ版 |
パンダのマーチ
No.1215749
2007-10-07 22:19投稿
返答
硝子の弓士
No.1142624
2007-08-07 18:10投稿
返答
(削除済み)
ドラクエまん
No.1042849
2007-05-08 18:21投稿
返答
x0089
No.1042762
2007-05-08 17:23投稿
返答
(削除済み)
タモリックス
No.1017702
2007-04-17 18:57投稿
返答
さつまあげ。
No.1015342
2007-04-15 23:01投稿
返答
あとこれ全部ですか?一つだけやればいいんですかね?
クエスチョンマークばかりですみません;
できればわかる方はメールしていただけないでしょうか?
toby
No.1013212
2007-04-14 21:16投稿
返答
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
「思想又は感情」
「創作的」
「表現したもの」
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)。二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない(11条)。二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)。
「この規定によれば、原著作物の著作権者は、結果として、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになることが明らかである」(キャンディ・キャンディ事件控訴審判決(平成12年3月30日東京高裁判決)。なお原審は、平成11年2月25日東京地裁判決)。
「二次的著作物は、その性質上、ある面からみれば、原著作物の創作性に依拠しそれを引き継ぐ要素(部分)と、二次的著作物の著作者の独自の創作性のみが発揮されている要素(部分)との双方を常に有するものであることは、当然のことというべきであるにもかかわらず、著作権法が上記のように上記両要素(部分)を区別することなく規定しているのは、一つには、上記両者を区別することが現実には困難又は不可能なことが多く、この区別を要求することになれば権利関係が著しく不安定にならざるを得ないこと、一つには、二次的著作物である以上、厳格にいえば、それを形成する要素(部分)で原著作物の創作性に依拠しないものはあり得ないとみることも可能であることから、両者を区別しないで、いずれも原著作物の創作性に依拠しているものとみなすことにしたものと考えるのが合理的である」(同控訴審判決)。
この規定は、必ずしも不合理な結果を生まない。
「まず、〔原著作物の著作者〕と〔二次的著作物の著作者〕とは、互いに協力し合う者同士として、当該〔二次的著作物〕の利用につきそれぞれが単独でなし得るところを、事前に契約によって定めることが可能である。明示の契約が成立していない場合であっても、当該〔二次的著作物〕の利用の中には、その性質上、一方が単独で行い得ることが、両者間で黙示的に合意されていると解することの許されるものも存在するであろう。
次に、契約によって解決することができない場合であっても、著作権法六五条は、共有著作権の行使につき、共有者全員の合意によらなければ行使できないとしつつ(二項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(三項)とも定めており、この法意は、〔二次的著作物〕の〔原著作物の著作者〕と〔二次的著作物の著作者〕との関係についても当てはまるものというべきであるから、その活用により妥当な解決を求めることも可能であろう。」(同控訴審判決)。
こういうわけだ
しかも
コピペした証拠はあるのか
馬術強化を持っていた武将の名前と
どうすれば獲得可能か
それを書き込んだら
偶然そうなる事もあるわけだし
あ
馬術強化については役に立ったよ
(削除済み)