>>誹謗中傷を行った場合
刑法 第230条 《名誉毀損罪》
1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』
『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいう』
『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げない』
『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできない』
『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する』
刑法 第231条 《侮辱罪》
事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』
刑法 第233条 《信用毀損罪・業務妨害罪》
虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
刑法 第230条 《信用毀損及び業務妨害》
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>>サーバーの機能に重大な損傷を及ぼす行為を行った場合
刑法 第234-2条 《電子計算機業務妨害罪》
人の業務に使用する電子計算機若くは其用に供する電磁的記録を損壊し若くは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若くは不正の司令を与え又は 其他の方法を以て電子計算機をして使用目的に副う可き動作を為さしめず又は使用目的に違う動作を為さしめて人の業務を妨害したる者は5年以下の懲 役又は100万円以下の罰金に処す。
>>猥褻画像を添付する行為を行った場合
第175条 《わいせつ物頒布等》
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的 でこれらの物を所持した者も、同様とする。
別に評価下げてもいいですから、目を通すだけでもしてください。
刑法 第230条 《名誉毀損罪》
1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』
『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいう』
『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げない』
『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできない』
『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する』
刑法 第231条 《侮辱罪》
事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』
『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』
刑法 第233条 《信用毀損罪・業務妨害罪》
虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
刑法 第230条 《信用毀損及び業務妨害》
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>>サーバーの機能に重大な損傷を及ぼす行為を行った場合
刑法 第234-2条 《電子計算機業務妨害罪》
人の業務に使用する電子計算機若くは其用に供する電磁的記録を損壊し若くは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若くは不正の司令を与え又は 其他の方法を以て電子計算機をして使用目的に副う可き動作を為さしめず又は使用目的に違う動作を為さしめて人の業務を妨害したる者は5年以下の懲 役又は100万円以下の罰金に処す。
>>猥褻画像を添付する行為を行った場合
第175条 《わいせつ物頒布等》
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的 でこれらの物を所持した者も、同様とする。
別に評価下げてもいいですから、目を通すだけでもしてください。
結果
長文失礼しました
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メタルギアしりとり ↓とは違うMETAL GEAR SOLID PORTABLE OPS
いまさらだけどやっている人いますか?
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砂上楼閣
No.1160638
2007-08-20 01:01投稿
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