この間ツイッターでゲームアプリ(モンスト白猫ドラポなど)のアクリルキーホルダーをピクシブで作って売っているひとを見たのですが、キャラの使用許可は取って いないでしょうしキャラの無断使用として犯罪になるのですかね?私も作って見たいと思ってしまったのですがその点が気になったので回答よろしくお願い致します。
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ゲスト 2016年11月26日 14:26:31投稿
ツイッターなどでの公開は、売らない前提なら
ファンイラストやキャラ弁の公開と同じなので
問題視されない傾向があります。
販売は、とくに公式イラストやロゴをそのまま使用すると、
二次創作ではなく海賊版として扱われる可能性が高いです。
即犯罪・逮捕は、よっぽど悪質なものに限られます。
(なん百万と稼いだとか、ショップやゲーセンに卸したとか)
一般的な同人活動の範囲と言える二次創作グッズでも
公式から販売中止命令が出たケースは複数あります。
コロプラ(白猫)は二次創作のガイドラインを出しています。
http://colopl.co.jp/carrystory/copyright.html
恐らく、作ってツイッターで公開するまではOK、売ったらNGです。
アプリのメーカー名と「著作物利用ガイドライン」
「コンテンツ利用ガイドライン」「二次創作ガイドライン」などで
検索して探してみて下さい。
ガイドラインを出していない企業の場合ですが
過去に海賊版で大きな損失を受けたり、二次創作関係で
厳しい態度に出た企業のキャラクターは、やらない方が
いいと私は思います。(ディズニー、サンリオ、任天堂、セガなど)
それ以外は過去の例や公式発言をよく調べた方がいいかもしれません。
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